換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます。東京都及び東京都内の特定行政庁と業務委託契約を締結し、その指導のもとで、東京都域の建築設備定期報告に関する業務を行っております。
一定規模の建築物は建築基準法により、建築設備定期検査が義務づけられています。当社では経験と実績のある有資格者により換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備の検査を実施して、責任を持って書類作成、報告代行業務を行います。
換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます。東京都及び東京都内の特定行政庁と業務委託契約を締結し、その指導のもとで、東京都域の建築設備定期報告に関する業務を行っております。
職種 | (い)用途(注1) | (ろ)用途に供する部分(注2)の規模又は階 |
(は)定期報告を必要とする建築設(注3)
2 機械排煙設備
(2)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の居室に設けられた機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備又は国土交通大臣の認定を受けた換気設備(法第28条第3項)
(3)火気使用室に設けられた機械換気設備(法第28条第3項)ただし、共同住宅の住戸内の機械換気設備は除く。 |
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一 | 劇場・映画館演芸場 | 次のいずれかに該当するもの(次項以下同じ) (1)A>200㎡ (2)主階が1階以外の階にあり、かつ1階以外の階のA>100㎡ |
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二 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)・公会堂・集会場 | (1)A>200㎡(平家建て集会場の場合は客席及び集会室がA≧400㎡) (2)F≧3 |
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三 | 旅館・ホテル | (1)A>300㎡(平家建ての場合はA≧500㎡) (2)F≧3 |
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四 | 百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗 | (1)A>500㎡ (2)F≧3 |
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五 | 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る。)・児童福祉施設等 | (1)A>300㎡(平家建ての場合はA≧500㎡) (2)F≧3 |
(い)用途(注1) | (ろ)用途に供する部分(注2)の規模又は階 | (は)定期報告を必要とする建築設備 | |
六 | 学校・体育館 | (1)A>2,000㎡ (2)F≧3 |
2 機械排煙設備 3 非常用の照明装置 4 給水設備および排水設備、給水タンクまたは排水槽のいずれかを有する建築物に設けられた設備が対象となる。 |
七 | 博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 | (1)A>2,000㎡ (2)F≧3 |
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八 | 展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店 | (1)A>500㎡ (2)F≧3 3非常用の照明装置 (3)地階にあるもの |
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九 | 下宿・共同住宅・寄宿舎 | (1)A>1,000㎡かつF≧5 | |
十 | 九の用途と一から八までの用途の1以上を併せるもの(複合用途建築物) | (1)A>1,000㎡かつF≧5 | |
十 一 |
事務所・これに類するもの(地上5階以上、かつ、延べ面積が2,000㎡を超える建築物) | ||
十 二 |
一から八までの用途の2以上を併せるもの(複合用途建築物) | (1)A>500㎡ (2)F≧3 |
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十 三 |
上記の用途のいずれかを有する地下街 | (1)A>1,500㎡ |
*「A」は、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
*「F≧3」「F≧5」又は「地階」とは、それぞれ3階以上、5階以上又は地階の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。
*「主階」とは、専ら観客席のある階をいいます。
*共同住宅の住戸内は、報告対象外です。従って、共同住宅の住戸内に設けられている換気設備、給水設備及び排水設備の報告は必要ありません。
*初回の報告は、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに行います。
注1:建築物の「用途」は、建築基準法、同施行令、東京都建築安全条例等による他、他法令等の定義等を参考に実質的な用途とします。(355頁の第5章 1.を参照)
注2:「用途に供する部分」は、原則として主たる用途に供する部分及びこれに附属する部分とします。複合用途の建築物では、原則としてそれぞれ用途に供する部分の面積を合計して対象建築物となるか判断します。
(例)物品販売業を営む店舗では売場、店舗用倉庫、管理事務所、喫煙所、便所等をその用途に供する部分とします
一般社団法人 日本建築設備・昇降機センター
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