所有する建物へ急に消防署の人間が来たことはありませんか?
立ち入り検査、消防査察とも言いますが、
消防署職員が建物の防災設備の管理状況を確認するための行事です。
消防法に基づき、地域の管轄の消防署職員が査察を実施するので、
消防設備は常に万全の状態にしておく必要があるのです。
法令遵守のために、必要であれば不備事項の指摘や罰金を科す場合があります。
では、建物管理者・所有者の皆様はどうすればいいのか。考えていきましょう。
法令通りに有資格者が消防設備の点検実施
消火器や誘導灯をはじめとする消防設備は定期的な点検が義務付けられています。
しっかりと点検を行い、設備を健全な状態に保つことが必要です。
点検結果報告書を管轄の消防署に提出
点検をしたら、点検結果報告書を作成し、管轄の消防署に提出しましょう。
不良個所は改修を行い、設備の維持に努めてください。
結果報告については建物の用途によって期間が定められています。詳しくは、消防署もしくは点検業者へ。
不良個所とは
消防設備で比較的目にする不良個所の例をいくつか挙げたいと思います。
消火器の期限切れ
消火器には使用期限があり、製造から10年間は使用できます。
誘導灯のランプ切れ
ランプが切れたままだと、いざという時避難口がわからなくなり、災害現場からの脱出が困難になります。
避難経路の障害
通路に物品が置いてあったり、避難はしごの到達地点に障害物があったりすると、避難の妨げになってしまいます。
様々ありますが、上記の3例は目につきやすくすぐに改善できるものですね。
まとめ
消防署が検査でチェックする項目は多岐にわたります。
防火区画構造の確認、消防計画の有無、防火管理者が選定されているか等々。
もちろん建物によってどこを見られるかも変わってきますので、この記事を読んでいただいたことをきっかけとして、知識を付けて頂ければと思います。
スタッフI