皆様、本ページをご覧いただきありがとうございます。
スタッフHです。
今回はお客様からよく質問をいただく内容の1つである
「この物件って消防点検必要なの?」
こちらについて解説していきたいと思います。
【結論】
・消防設備の設置義務が発生している物件は、消防設備点検を行う必要がある
・設置義務は各物件の面積や使い道(共同住宅や飲食店など)等によって変わる
・物件の所有者は所轄の消防署に点検が必要かどうか確認することができる
①消防設備点検が必要な条件って?
そもそも消防設備点検とは何なのでしょうか?
消防法によれば下記のようになります。
「消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には
年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、
または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。」
ちょっと小難しい気がするのでまとめると
「消防法で義務付けられている消防設備は、
設置後に一定の期間で点検と報告をしてください」となります。
ここで注目すべきは「消防法で義務付けられている消防設備」の部分です。
各消防設備には、設置義務が発生する条件が存在します。
大まかな条件は下記のような形です。
・物件の用途
物件にはいろいろな使い道があると思います。
例えば、【共同住宅】や【飲食店】【事務所】などですね。
これらの用途(使い道)別に設置する条件は変わってきますので
まずはここをチェックしてみましょう。
・延べ面積
用途を確認したあと、面積も確認してみましょう。
用途によっては、延べ面積の大きさによって
設置義務が発生するかどうかが決まる場合があります。
もちろんこのほかにも、様々な条件がありますが
最初は上記の2つを確認してみましょう。
また、簡単な方法としては
所有者が所轄の消防署へ確認するという手段があります。
物件を建てた段階で、消防署への届出や確認が必要になりますので
消防署は各物件の消防設備設置義務を把握しています。
そのため、所有者が問い合わせれば対応してもらえることが多いです。
②具体例の紹介(共同住宅編)
さて、前の項目で消防設備点検が必要な条件について話しました。
ここでは具体例を用いて、説明していきたいと思います。
【物件の例】
物件名:メゾンナカムラ
用途:共同住宅
延べ床面積:160㎡(2階建て)
設置してある消防設備:消火器(各階1本)
上記の物件を消防法に基づく消火器の設置基準で見てみましょう
【共同住宅】で消火器の設置義務が発生するのは
延べ面積150㎡以上(下記参考資料より)となりますので
今回の場合、消火器の設置義務が発生している物件となります。
※例えば延べ面積が120㎡だった場合は、自主設置となりますので
消防法による点検・報告義務は発生しません。
【※参考資料:消火器の設置基準表(用途・延べ面積別)】
【消火器の参考写真(業務用消火器)】
※消火器は設置義務が発生した場合、
画像のような【業務用消火器】を設置しなければなりません。
③まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、【消防設備点検が必要かどうか】について簡単に説明してみました。
消火器の設置基準は比較的シンプルなので
説明しやすいのですが、【自動火災報知設備】や【誘導灯】などの
他の設備になると設置基準はより複雑なものになる場合があります。
もし、現在点検を行っておらず不安な物件がある場合は
ぜひ一度お問合せいただければ幸いです。