皆様こんにちは!
今回は消防設備の点検と報告について解説していきます。
【主にマンションやアパートの場合】
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消防設備の点検って必要?
消防設備点検が必要な物件にはいくつか条件があります。
例えば【共同住宅】(※マンションやアパート)などの場合は
面積が150㎡以上の場合【消火器】の設置義務が発生します。
その他にも面積や階層によって
【避難器具】や【自動火災報知設備】・【屋内消火栓設備】等といった
消防設備の設置義務が発生します。
このように設置義務が発生している消防設備に関しては
消防法によって年2回の点検と報告(共同住宅は3年に1回の報告)が
定められています。
※未実施の場合は消防法に基づく罰則や罰金が発生する可能性があります。
基本的には建物を建てる際に
設置義務に該当する消防設備を調べて設置し
消防署へ設置届等を提出していますので
もし不明な場合は、消防署へ問い合わせたり
設置届の控えを確認すれば、点検すべき消防設備がわかります。
消防設備の種類について
先程も消防設備の名前がちらほら出ていましたが
ここでは、主にマンションやアパートに設置されている消防設備について紹介します。
・消火器
基本的に共用部分(廊下)などに設置されています。
火災の際には初期消火として活用できます。
・避難器具
写真は3階まで設置可能な避難はしごになります。
4階以上の場合は、避難ハッチや緩降機といった避難器具が必要となります。
・非常警報設備
【強く押す】の部分を押すと、警報音が鳴ります。
火災の際に押して、速やかな避難や消火活動へ繋げるための設備です。
・自動火災報知設備
先程の【非常警報設備】とよく似ていますが
こちらの設備の場合、押しボタンでの警報音発生に加えて
各お部屋や共用部に火災感知器(2枚目)が設置されており、
そちらでも火災を感知し警報音が発生します。
・誘導灯
火災の発生時に、速やかな避難を実現するために避難口の方向を示す設備です。
共同住宅の場合は、周りに窓などの採光がなかったり、11階以上等といった要件を満たすと
設置基準が発生します。
点検と報告の流れについて
消防設備点検は年2回と定められていますので
弊社の場合ですと半年に1回点検をさせていただく場合が多いです。
点検の際には、【消防設備点検のお知らせ】等を配布し
弊社の場合、点検資格を保有した消防設備士が
・【消火器】【誘導灯】といった共用部の点検
・【自動火災報知設備】【避難器具】といった専有部(お部屋内など)の点検
を行います。
そして、点検した結果を報告書として作成し
報告時期の場合は、各地域の消防署へ提出します。
※もし、消火器の紛失や誘導灯の破損といった【指摘事項】が
発生していた場合は、改修工事が必要となりますので
そういったものも行っております。
以上が、消防設備の点検と報告に関する説明となります。
消防法による点検義務や報告義務が発生している物件は
未実施の場合罰則が発生する可能性がありますので
分からないことがありましたら、お気軽にお問合せください!
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【ブログ作成:スタッフH】