当ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、【立入検査結果通知書】について
ご紹介させていただきます。
①立入検査結果通知書とは
実際に消防署から届く書類には下記のように書かれています。
『あなたが適法に維持管理すべき消防対象物について、消防法第4条により
立入検査を行ったところ、違反指摘事項について火災予防上の不備欠陥が認められますので
速やかに改善するよう通知いたします。』
要約すると下記のようになります。
【物件の消防設備点検・報告や改修等が行われていないので、改善してください】
※そのまま放置しておくと、消防法に基づき処罰の対象となるケースがあります。
例えば一般的な共同住宅における点検・改修の場合
点検にあたっては
【年2回の消防設備点検】
【3年に1回の消防署への報告】
改修にあたっては
【消防設備の紛失や故障した場合の改修工事】
これらが消防法に基づき必要な【物件の維持管理】となります。
②立入結果通知書が届いたら
実際に立入結果通知書が届いた場合は
指摘されている内容に基づき、
点検・報告、改修等を行う必要があります。
例えば
【11 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果未報告(法の17の3の3)】
こちらに×がついている場合は
適切な資格者が消防設備の点検を行い、その結果を書類としてまとめて
報告する必要があります。
また、設置されている消防設備(例:消火器や誘導灯など)が
紛失や故障している場合には、その部分の改修も必要となります。
【画像例:型式失効となり、再設置が必要な消火器】
【例:ランプ切れ等で点灯していない誘導灯】
各消防設備には、それぞれ点検項目があり
それをすべてクリアすることで正常な状態となります。
③終わりに
以上が立入結果通知書とその後の対処法についての説明となります。
点検以外にも防火管理者の未選任や消防計画の未提出といった理由で
立入結果通知書が届くケースもあります。
もし、立入結果通知書が届いた場合は当ブログを参考にしながら
消防署または消防設備点検・工事業者へ相談し、改善へ向けて行動することを
お勧めいたします。
それではご覧いただきありがとうございました。
スタッフHでした。