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今回は新築の場合やテナントの変更等が発生した防火対象物において、
必要な【防火対象物使用開始届書】について解説していきます。
1.防火対象物使用開始届書とは?
火災予防条例には下記のように記載されています。
【令別表第一各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用(一時使用を除く。以下この条において同じ。)しようとする者(前条第一項各号(新築を除く。)に掲げる行為をしたのち使用しようとする者を含む。)は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の七日前までに、
規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。】
こちら要約いたしますと、下記のようになります。
「防火対象物において、使用を開始する7日前までに
その概要を知らせるための届け出を消防署長へ提出すること」
※建物全体はもちろんテナント等の変更で建物の一部が
変更になる場合その部分の届け出が必要。
具体例として東京消防庁のホームページには下記のケースが載せられています。
この場合ですと、空きテナントからレストランへ変更になった際
その部分に関して届け出を提出する必要があります。
※注意点として
特にテナントの変更に伴う工事が行われる場合は、
テナントの用途等の変更によって消防設備の見直しが必要な場合があり
その場合は、工事の届け出等を提出する必要があります。
2.届け出の方法について
東京消防庁のホームページの場合、提出用の書式が用意されていて
そこからダウンロードすることができます。
あとは、必要部分を記載し提出といった流れです。
【防火対象物使用開始届書の画像】
記載部分は大きく分けて次の2つとなります。
・防火対象物の概要
・工事に関しての詳細内容
これらについて関係各所と打ち合わせを行い
記載していただく形となります。
以上、防火対象物使用開始届書についての紹介でした!
消防関係では様々な届出がありますので
漏れのないようチェックや関係各所へ相談してみてください。
スタッフHでした。